情報表示規程 よくあるご質問(FAQ)
情報表示規程に関する「ご質問(FAQ)」をまとめました。
お問い合わせの際には内容をご覧になったうえでご連絡ください。
A
ぐるなびサービス内の店舗のブログは、広告的な表現とみなされますので、適用されます。なお、ぐるなびサービス外のブログ等であっても、ぐるなびサービスに表示されたり、リンクを張った場合には広告的な表現とみなされますので、適用されます。
ぐるなびサービス内ユーザーのブログは、景品表示法等については適用されませんが、著作権法等の適用される法律もあります。根拠規定: 0.全般
A
「個室」とは、壁とドアで囲まれた空間をさします。
カーテンや間仕切りで囲っただけの空間は、「個室」とは言えません。その場合は「カーテンで仕切られた客席」、「間仕切り利用をして空間を分けることが可能です」という表現にしましょう。
「個室と書いてあったので予約したら、カーテンで仕切っただけだった」「取引先との会食で使うつもりで個室を予約したのに声がもれる状態だった」というクレームが多数上がっています。A
店舗から実際に見える風景を撮影した写真を掲出することは可能です。
その際に、特徴のある建物やロゴが映り込んでしまうことは問題ありませんが、建物やロゴの一部をクローズアップして撮影することは避けましょう。
また、景品表示法の優良誤認表示にあたりますので、店舗から見えない景色をあたかも見えるかのごとく掲出することはできません。A
選手等の著名人の名前につきましては、パブリシティ権がありますので、選手または所属チーム、事務所等の文書による事前の許諾が必要です。
根拠規定: 1.パブリシティ権
A
当該著名人の所属事務所の許諾証明書または広告条件を定めている契約書の写しが必要です。
根拠規定: 1.パブリシティ権
A
当該著名人の所属事務所の許諾または広告条件を定めている契約書の写しが必要です。出演交渉時に許諾をあわせていただくようにしましょう。
根拠規定: 1.パブリシティ権
A
当該著名人本人が経営者であることが確認できる場合には、当該著名人の氏名および映像を使用することは問題ありません。従って「○○さん経営」という表現も問題ありません。許諾証明書は不要ですが、当該芸能人が経営している事実の確認が必要です。
根拠規定: 1.パブリシティ権
A
建物などの写真を使用する場合には、以下のルールに従ってください。
- ・ランドマーク使用(店舗までの道案内)は問題ありません。
- ・当店の近くの観光地という案内は問題ありません。
- ・風景写真としての使用は問題ありません。
- ・特徴的建物の写真は(シンデレラ城やUSJなど)はNGです。
- ・道路や公園等のフリースペースではなく、美術館等の敷地内にある彫刻はNGです。
- ・建物のかざり等をアップで撮影するのは不可です。
根拠規定: 1.著作権
A
権利者および放映権者より許諾を得る必要があります。
根拠規定: 1.著作権、商標権、2.他人の権利侵害の恐れがある(フリーライド)
A
日本代表を応援しよう、サムライブルーはJFAの日本代表協賛企業でなければ使用できません。
(不景気の)「日本を応援しよう」等サッカーを連想させない形での表現を行ってください。根拠規定: 1.著作権、商標権、2.他人の権利侵害の恐れがある(フリーライド)
A
無農薬という表現はできません。農薬不使用栽培等の表現をしてください。水や風等により農薬が混入しているリスクがあるためです。なお、農産物そのものは、農協等の第三者機関の認証のもと、特別栽培農産物という表現をすることになっています。
有機栽培につきましては、有機JASマークの認証を得ているものであれば使用できます。根拠規定: 3.(4)各種法令に適合しない表示、JAS法、景品表示法
A
神社が配布する資料にも著作権があります。従って、神社の来歴等に関する説明等を行う場合には、以下のルールに従ってください。
- a) 神社の由来・縁起等に関する説明を自分の言葉で記載する場合は、事実を正確に記載してください。
- b) 本や神社で配布する資料等から引用する場合は以下いずれかの対応をとってください。
- ・自分の言葉で要約し、出典を明記してください。
- ・権利者の許諾を取ってください。
根拠規定: a) 4-2 宗教的表現、b) 1 著作権
A
スカイツリーという表記は、飲食物の提供等により、商標がとられていますので、使用を希望される場合には商標権者の許可が必要です。
また、スカイツリーと1~2文字程度しか違わない表現の場合、類似商標となりますので、使用する場合には、同様に商標権者の許可が必要です。
なお、スカイツリーを連想させる表現を使用したメニュー名等は不正競争防止法に抵触する可能性があるため、避けるべきです。<NG例>ス○イツリー、押上スカイツリーなど
根拠規定: 1.著作権、商標権、2.他者の権利侵害の恐れがある行為態様