情報表示規程

ぐるなびにおいて、掲載される情報は適切なものでなければなりません。掲載までに「情報表示ガイドライン」等を確認し、適切な情報掲載を行ってください。

お知らせ

情報掲載について

  • ・当社が提供する各サービス(以下、「ぐるなびサービス」といいます。)における情報掲載の可否決定権は、当社が保有しています。掲載を許可または不許可とした理由に関するお問い合わせには対応いたしかねます。
  • ・ぐるなびサービスの掲載可否については、掲載内容がガイドラインに沿っているか否かで判断いたします。当社がガイドラインに沿わないと判断した場合、当社は自らぐるなびサービスの停止、掲載内容の削除もしくは変更をし、または貴店・貴社に対して掲載内容の削除もしくは変更を要求をすることができます。
  • ・掲載内容が情報表示ガイドラインに違反したことにより、ぐるなびより削除・変更の要請があったにもかかわらず、貴店・貴社がこれに従わない場合または反復して違反した等の行為があった場合、ぐるなびは、ぐるなびサービスの一部または全部の停止等を行うことができます。
  • ・前項に基づき、当社より掲載内容の削除または変更の要請があったにおかかわらず、貴店・貴社がこれに従わない場合または反復して違反行為等があった場合、当社は、ぐるなびサービスの一部または全部の停止等を行うことができます。
  • ・ぐるなびは、貴店・貴社の掲載内容について、権利者の承諾書・根拠資料等の提出をお願いすることがあります。この場合、貴店・貴社は速やかにそれらを提出するものとし、提出がない場合または十分な根拠が確認できない場合は、当該情報を掲載できないものとします。なお、ぐるなびは貴店・貴社の掲載内容の根拠を調査したり、承諾手続きを代行することはいたしません。
  • ・貴店・貴社は、自らのレストランページの掲載内容について、一切の責任を負うものとします。
  • ・当社は、この「情報表示規程」を予告なく自由に改定することができます。これにより貴店・貴社に不利益が生じた場合であっても、当社は一切の責任を負わないものとします。
  • ・貴店・貴社がぐるなびサービスに情報を掲載する場合、以上の各項に同意したものとみなします。

情報内容の審査について

・当社は、貴店・貴社の情報掲載前後に関わらず、必要に応じて、情報内容の審査を行います。

情報表示ガイドライン

その他、レストラン加盟条件第11条および第13条も順守していただく必要があります。

1.著作権、商標権、パブリシティ権、肖像権

第三者(他人・他社)が権利を有する著作物・商標(標章)、パブリシティ(有名人等の氏名表示、写真)、肖像をぐるなびサービス上で使用する場合には、必ず権利所有者および本人から、事前の書面による承諾を得たうえで、当該承諾書の写しをぐるなびに提出ください。提出いただけない場合にはそれらを掲載することができません。

・有名人の氏名、写真等を使用する場合には、所属事務所から事前に書面による承諾を得てください。

著作権

言語、音楽、絵画、写真など、思想感情を創作的に表現したもので、その創作的に表現した者に認められる権利です。
※インターネット上のブログその他に掲載されている文章、写真、イラスト等についても、ほとんどの場合、著作権法上保護されています。

商標権

商品やサービスについて、使用されている文字・図形・記号やそれらを組み合わせたマーク(標章)を商標といい、登録された商標を独占排他的に使用できる権利です。

パブリシティ権

氏名・肖像から生じる経済的利益ないし価値を排他的に支配する権利です。

肖像権

みだりに写真に撮られたり、それを無断で公表したり利用されたりすることのないように主張できる権利をいいます。全ての人に認められる権利です。

(1)貴店・貴社が雑誌・TV番組などに掲載された場合

貴店・貴社が雑誌TV番組等に掲載および取上げられた記事・番組内容について、当該雑誌記事やTV番組内容に関しては、第三者に権利があります。必ず事前の書面による承諾を得てください。

  • ・雑誌の表紙、TVのキャプチャー画像等を使用する場合は、事前に権利者の書面による承諾が必要です。
  • ・「○○誌△年×号に掲載されました。」、「2010年×月×日に○○で放映されました。」という既に掲載または放映された旨を文章で記載する場合には、事実であれば「承諾」は必要ありません。(号数と雑誌名、放映日と番組等を正確に表示するようにしてください。)
  • ・「○○誌△年□号に掲載されます。」等の今後掲載
(2)画像の転用
  • ・権利者の許可なく、他者のホームページや雑誌等の媒体から画像やイラスト、ロゴ等を転載することはできません。
  • ・フリー素材は、個人的に使用することは認めていても、商用利用は禁止していたり、料金が発生する場合が多くあります。フリー素材を利用する場合には、利用条件を十分に確認してください。
(3)その他の例
  • ・商標侵害の例:店舗名称や店舗ページ内に、他社が権利を有する商標を使用した。
  • ・パブリシティ権侵害の例:店舗ページ内に、来店した有名人の写真を勝手に掲載した。
  • ・肖像権侵害の例:店舗ページに先日店舗で行われたパーティの写真を勝手に掲載し、その写真に来店者が判別可能な状態で写っていた。

2.他者の権利侵害の恐れがある行為態様

その他、他者の権利や法的保護に値する利益を侵害し、またはその恐れがある行為態様(他人の権利にただ乗りする行為等)についても、権利者の事前の書面による承諾を得て、当該承諾書の写しをぐるなびにご提出ください。提出いただけない場合には掲載できません。

【他者の権利侵害の恐れがある行為態様 例】

他人が営業努力によって有名にしたもの(ブランド名、商品名)を無断で利用する行為等。

  • ・有名ブランドやイベント(オリンピック、ワールドカップ等)の名称を権利者の許可なく店名やメニュー名にした場合、不正競争防止法違反となる可能性があります。
  • ・キャラクターをデザインしたケーキ等は、事前に権利者の承諾が必要になる場合があります。

3.表現規制1(景品表示法、薬事法など)

(1)優良誤認表示

商品およびサービスの品質や規格、その他の内容について、実際よりも著しく優良であると消費者に誤認される表示、または、実際はそうではないのに、自社の商品やサービスの品質や規格などが競争事業者のものよりも著しく優良であると消費者に誤認される表示は、「優良誤認表示」として景品表示法で禁止されています。なお「誤認」のおそれがあるか否かの判断は、消費者を基準に行われます。したがいまして、事業者の主観や安易な見込みで判断しないよう、十分ご注意ください。

※ 場合によっては、根拠資料をご提出いただく場合がございます。

※ 詳細は消費者庁の景品表示法に関するページをご覧下さい。
https://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/

【優良誤認表示に当たる例】

  • × 「国産有名ブランド牛」とメニューに掲載していたが、実はオーストラリア産の牛肉だった場合
  • × 昨年設立した店舗が、老舗と表示した場合(老舗とは、設立30年以上または3代続く場合をいいます。)
  • × 元祖、行列のできる等事実の証明が困難な場合
  • × ビタミンがほとんど含まれていないのに、ビタミン豊富という場合

[1] 順位に変動がある表現

第三者機関・団体で認定されているものに限ります。但し、実施年度・調査年度と第三者機関・団体の正式名称の明記が必要です。

※ 事前に根拠資料のご提出をお願いいたします。

【適切な表示の例】

  • ○ 顧客満足度No.1 ※○○レストラン協会認定 2008年度

[2] 最大、最上等の表現

最大、最上、ナンバー1、最上級、最高ランク等最高位を意味する表現は事実であることを合理的な根拠資料により証明できる場合には、表現することが可能です。合理的な根拠資料とは、第三者機関による調査結果や等級表示等をいいます。

※ 事前に根拠資料のご提出をお願いいたします。

【不適切な表示の例】

  • × 世界一
  • × 業界で唯一

【適切な表示の例】

  • ○ A5ランクの牛肉を使用している店舗が、「最高ランクの牛肉を使用」と表示

[3] 皇室に関する表現

宮内庁や皇族で利用の事実がある場合でも、皇室に関わる表現はできません。

【不適切な表示の例】

  • × 皇室御用達(皇室御用達制度は、昭和29年に廃止されています。)

[4] 他者との比較表現および誹謗中傷する表現

相手方の明示の有無を問わず、他者との比較表現を掲載することはできません。
また、同じく他者を誹謗中傷する表現はできません。

(2)有利誤認表示

商品およびサービスの価格や取引条件について、実際よりも著しく有利であると消費者に誤認される表示、または、実際はそうではないのに、自社の商品やサービスの価格や取引条件が競争事業者のものよりも著しく有利であると消費者に誤認される表示は、「有利誤認表示」として景品表示法で禁止されています。なお、「有料誤認表示」と同様に、「誤認」のおそれがあるかいなかの判断は、消費者を基準に行われます。したがいまして、事業者の主観や安易な見込みで判断しないよう、十分に注意してください。

※ 場合によっては、根拠資料をご提出いただく場合がございます。

※ 詳細は消費者庁の景品表示法に関するページをご覧下さい。
https://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/

【有利誤認表示に当たる例】

  • × 基本価格を記載せずに、「今なら半額!」と表示したが、実は50%割引とは認められない料金で料理・コースを提供していた場合
  • × 他媒体でも打ち出しているサービス等ぐるなびユーザー以外に提供している価格やサービスに関し、「ぐるなび限定」等ぐるなびユーザーのみに提供しているような表現をしていた場合

[1] 不当な二重価格表示

販売価格の安さを強調するために用いられた比較対象価格の内容について適正な表示が行われていない二重価格表示は、不当表示に該当するおそれがあります。原則、二重価格表示を行うことはしないでください。二重価格表示を行う場合には、適正な表示を行うようにしてください。例としては、比較対象価格として「通常価格」や「平日価格」等が引用されている場合において、これらの価格で販売されたことがない場合や、最近相当期間にわたって販売されていた価格ではない場合等があります。

  • ・クーポンも適正な表示であることが必要です。
(3)薬事法に抵触する表現

病気の治癒・予防など薬事的な効能・効果を示す表現をすることはできません。

【不適切な表示の例】

  • × この鍋を食べると美肌効果がある。
  • × ガンを予防する効能があります。
(4)各種法令に適合しない表示

その他、各種法令に適合しない表示をすることができません。

  • ・表示金額については消費税法に従った表示をするようにしてください。
  • ・温泉法で認められた範囲で効果効能を表示するようにしてください。
  • ・特定商取引法に基づいた費用表示(サービス料、お通し代等)およびキャンセル料、返品表示等を行ってください。
  • ・食品衛生法、JAS法に基づいた産地や消費期限等の表示をするようにしてください。

4.表現規制2

(1)他者を傷つける表現

差別的表現などの他者を傷つけるような表現は一切できません。意図的なものはもちろん、安易な表現を行なわないように十分に気を付けてください。

(2)宗教的政治的表現
(3)公序良俗に反する表現

5.表現規制3

(1)事実と異なる情報

事実と異なる情報や真実性が疑わしい情報は掲載することができません。

(2)ぐるなびやぐるなびサービスと関連付ける表現

ぐるなびと貴店・貴社が業務提携等を行っているように誤解をまねく表現、ぐるなびと出所を混同させる表現、およびぐるなびの信用を毀損する恐れのある表現は一切できません。

(3)ぐるなびの競合他社の記載

ぐるなびとサービスが競合する企業および競合するおそれがある企業に関する表現はできません。

(4)性的好奇心を煽るような表現

性的好奇心を煽るような表現(言語、写真を問わず)は一切できません。

(5)その他ぐるなびが禁止する表現

店舗ページのメニュータブ内は、求人、関連施設の案内、販売商品の案内など食事・飲み物のメニュー以外の表現をした場合には掲載できないことがあります。その他、ぐるなびが禁止する表現はできません。

2010年5月14日 制定日
2022年4月1日 最終改定