平成28年7月29日

加盟店各位

飲食店での梅酒等の製造について

酒類に果物などを漬け込んで、サングリアや梅酒といった新たなドリンクを造る場合には、酒税法の定めにより製造免許の取得や納税が必要であり、思わぬところで法令違反を犯してしまうリスクがあります。
しかし、例外的に製造免許の取得や納税が不要な場合がありますので、下記をご参照ください。

1. 消費直前の混和(カクテル等)

カクテルのように、お客様の注文を受け、提供する直前に酒類と他の物品(酒類を含む)を混和する行為(酒類に他物を投入することにより、酒質に変化を来させる行為をいいます。下記2の「漬け込み」もこれに該当します。)は、酒類の製造にはあたりません。

2. 酒類への漬け込み(サングリア、梅酒等)

梅酒等を造る場合であっても、税務署長への申告や記帳などをすることにより、例外的に酒類の製造にあたらないとされることがあります(特例措置)。

※上記特例措置は、蒸留酒類でアルコール分が20度以上という条件があるため、醸造酒であるワインを使用したサングリアは、特例措置を受けられない可能性があります。
特例措置の適用条件など、詳細は以下のURLよりご確認ください。

(国税庁ホームページ)
https://www.nta.go.jp/shiraberu/senmonjoho/sake/qa/06/33.htm