平成27年6月22日
加盟店各位
商標権の事前確認に関するお願い
「商標」とは、一般的に、自己の取扱う商品やサービスを他人のものと区別するために使用する文字列、図形、記号などをいい、特許庁で登録されると「登録商標」として、その商品やサービスについて独占的に使用できる権利を得られます。
したがって、これから新規に開店される場合、または新規にメニューを考案された場合、その「名前」が他人の登録商標か、または出願中の商標かどうか事前に確認する必要があります。
さらに、お店で普段どおり何の疑問もなく使ってきている店名やメニュー名であっても、それらを商標登録していなければ、まったく関係のない第三者にいつの間にか商標権を取得されてしまうことがあります。
つまり、知らず知らずのうちに、せっかく付けた店名やメニュー名などが他人の商標権を侵害したとして、突然使用の差止や損害賠償請求などを内容とする「警告書」が送られて驚くことになるかもしれません。
つきましては、新規開店や新メニューのリリース前はもちろんのこと、すでに使用されている場合であっても、貴店で使用されているさまざまな名称、ロゴマークなどについて、他人が商標権を出願していたり登録したりしていないかどうか、定期的にご確認いただくことをお奨めいたします。定期的にご確認いただかなくて済む方法としては、貴店にて商標を登録することが考えられます。
なお、当社は、貴店の掲載情報について第三者から商標権侵害の申し出があった場合には、加盟条件に基づき、情報の一部または全部の削除やページ掲載そのものをお断りすることもございますので、ご注意ください。
また、テイクアウトサービスも実施されている加盟店様は、商標の取得範囲として「飲食の提供」以外に「テイクアウト商品」の範囲でも、店名や商品名について確認が必要になると思われます。
下記URLでは、商標権の出願・登録情報が検索できますので、こちらでご確認いたきますようお願い申し上げます。
https://www2.j-platpat.inpit.go.jp/syouko/TM_AREA_B.cgi?1429078137743
商標権に関するご相談は、弁理士または弁護士までお願いいたします。