平成27年6月3日

加盟店各位

生食用として豚の食肉を販売・提供することの禁止について

平素はぐるなびをご利用いただきありがとうございます。

厚生労働省は、これまでの生食用牛肝臓の販売・提供の禁止に加え、6月12日から、生食用として豚の食肉を販売・提供することの禁止を正式に決定しました。
これにより、店舗における豚刺し等の提供は、食品衛生法に基づき禁止され、違反すれば行政指導の対象となり、2年以下の懲役または200万円以下の罰則の適用もありうることになります。

さらに、飲食店が豚の食肉を提供する場合は、消費者が中心部まで十分に加熱して飲食するよう、
「加熱用である旨」、
「調理の際に中心部まで加熱する必要がある旨」、
「食中毒の危険性があるため生では食べられない旨」
等をメニューに記載するなど情報提供を行うとともに、消費者が生で食べている場合等には加熱して食べるよう、注意喚起をすることが同法に基づく規格基準において要求されます。

加盟店様におかれましては以下の実施をお願い申し上げます。

  1. 1. 豚肉を生で食べるメニューの提供をしないこと。
  2. 2. メニューから「豚刺し」等を削除すること。
  3. 3. お客様が中心部まで十分に加熱して飲食するよう、必要な情報提供をメニュー等で行うこと。
  4. 4. お客様が生で食べている場合等には、加熱して食べるよう注意喚起をすること。