平成26年12月8日
加盟店各位
「事業者が講ずべき景品類の提供及び表示の管理上の措置についての指針」の公表について
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平成26年11月14日、消費者庁より「事業者が講ずべき景品類の提供及び表示の管理上の措置についての指針」が公表されました。皆さまにおかれましては、内容を十分にご理解の上、適切な表示に努めてください。
【概要】
景品表示法第7条において、「事業者は景品表示法で規制される不当な景品類及び表示による顧客の誘引を防止するために、有効かつ適切な措置を講じなければならない」とされております。この事業者が講ずべき措置について具体化したものがこの指針です。
【事業者が講ずべき措置】
事業者は、規模や業態、取扱い商品や役務の内容等に応じて、必要かつ適切な範囲で、以下の事項に沿うような具体的な措置を講じる必要があります。
- 1 景品表示法の考え方の周知・啓発
- 2 法令遵守の方針等の明確化
- 3 表示等に関する情報の確認
- 4 表示等に関する情報の共有
- 5 表示等を管理するための担当者等を定めること
- 6 表示等の根拠となる情報を事後的に確認するために必要な措置を採ること
- 7 不当な表示等が明らかになった場合における迅速かつ適切な対応

詳細は、以下URLをご確認ください。
ガイドライン本文
http://www.caa.go.jp/representation/pdf/141114premiums_5.pdf
簡易版
http://www.caa.go.jp/representation/pdf/141114premiums_6.pdf